不妊治療の先進医療が民間医療保険の対象となるケース

不妊治療の先進医療が民間医療保険の対象となるケース

JISRAM会員のはる鍼灸治療院の田邊美晴先生より情報提供がありました。

『お疲れ様です。
今日来られた患者さんが、不妊治療で使った先進医療を民間保険会社に申請したところ保険料がおりたそうです。
申請する際に、病院で診断書をもらいますがその用紙を受付に提出した際に、受付の方も最初戸惑われたらしく、おそらく誰も申請したことがないのではないかと思います。

先生方の患者さん方はいかかでしょうか?気付かれてない方が多いのであれば、鍼灸師からそのお話をしてあげると、特に実費の方は助かるのではないかと思いました。

ちなみにお話して下さった患者さんは、もともと先進医療をつけてなかったそうですが保険会社の担当者と一か八か申請してみようと、今までの不妊治療の経過と次の採卵予定も含めて正直に報告して申請したところ通ったそうで(その会社が不妊を病気と捉えなかった、先進医療を高い頻度で使うことを知らなかった?のではとのこと)、その後採卵時のタイムラプスとヒアルロン酸を用いた精子選択術の先進医療について申請をして保険がおりたとのことでした。』

生命保険の対象となるケースについて
調べてみました

 

生命保険会社と医療保険を契約する際、「先進医療保障特約」「先進医療特約」という名前で呼ばれている特約です。
この先進医療の中に不妊治療で行われる治療も含まれています。

「先進医療」というのは厚生労働大臣が定めた、先進的な医療技術のことで、保険診療との併用も認められています。

病院で確認をしていただきたいこと
「ご自身が通院されている病院で治療内容が厚生労働省の認める先進医療に該当するか」

「 治療を受けた病院が厚生労働省の認める施設に該当するか」

加入されている生命保険で
「先進医療が対象となるか」
という点をご確認ください。

情報として、保険診療以外の部分で残りは全て自己負担と思っていたケースで、実は生命保険の先進医療に該当するケースがあるということを知っておいていただきたいです。

以下は参考資料です。(令和4年11月3日現在)

不妊治療における先進医療の状況(令和4年5月1日現在)

「タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 」

「子宮内膜刺激術 」

「子宮内膜擦過術 」

「ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 」

「子宮内膜受容能検査1」

「子宮内細菌叢検査1」

「強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術 」

「二段階胚移植術」

「子宮内細菌叢検査2」

「子宮内膜受容能検査2」